おととし、西都市などで知人に暴行を加え死亡させたとして、一審で懲役7年の実刑判決を受けた男の控訴審で、福岡高裁宮崎支部は男の控訴を棄却しました。

宮崎市佐土原町の無職、清 雄二 被告(75歳)は、おととし2月、西都市や宮崎市などで知人の右足に暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われ、一審で懲役7年の実刑判決を受けましたが、無実を訴え、控訴していました。

27日に開かれた控訴審の判決公判で福岡高裁宮崎支部は、「原判決の認定は、おおむね不合理なところがない」などとして控訴を棄却しました。