弁護士「器物損壊罪や詐欺罪が適用される可能性」

上村キャスター:
その刑事責任についても問われることがあるのか、見ていきたいと思います。
上原幹男弁護士によると、▼「器物損壊罪」(車を故意に傷つける行為)、▼詐欺罪(車を故意に傷つけ、修理費を水増し請求する行為)が適用される可能性があるということなんです。
その場合、罪に問われるのは、▼実行した従業員、▼指示した上司、▼事実を把握していれば、社長など経営陣も罪に問われる可能性があるとしています。
機能しなかったチェック体制
ホランキャスター:
今回の件に限らずなんですけれども、他の企業でも「これって不正じゃないかな」と社員が思ったときに、どうしても「言いたいんだけれども自分の仕事を失うんじゃないか」「力がないから言えなかった」、そういう方々はいらっしゃると思うんです。そういう方々が声を上げるために、どうすれば、不正をしっかりと内部でも、外部からも吸い上げていくという体制が作れるんでしょうか。
TBSスペシャルコメンテーター星浩さん:
従来から内部告発の制度、会社ではそういう告発を受ける窓口など、それから社外取締役や監査など、そういういろんな枠組みあるんですけど、今回見てると、基本的にそういうチェックの機能はしなかったということなので、チェック体制を含めてもう1回点検する必要があると思いますね。
井上キャスター:
これが刑事事件化の方に進んでいくんだろうとは思いますけど、一つ一つの金額が少ない。
そうすると裁判をするのもためらってしまう、泣き寝入りになってしまう方も多くいると思うので、集団訴訟になるのかどうなのか。チェック体制ですが、こういったことが起きないために、やはり国が入ってということになるんでしょうね。
TBSスペシャルコメンテーター星浩さん:
企業の自助努力だけではもう済まないということだと思うんですね。