今月1日、仙台高裁で言い渡された旧優生保護法訴訟の控訴審判決で、判決文の記載に誤りがあったことが分かり、仙台高裁が誤りを訂正する更正決定を出しました。

判決文の記載に誤りがあったのは、今月1日に仙台高裁で言い渡された旧優生保護法訴訟の控訴審判決です。
この裁判は、県内に住む60代と70代の女性が旧優生保護法に基づいて不妊手術を強制されたとして国に損害賠償を求めたもので、仙台高裁は原告の控訴を棄却していました。
原告の60代の女性について、強制不妊手術を受けたことを伝えられた相手が「義理の姉」だったにもかかわらず、判決文では「義理の妹」と誤って記載されていました。
記載の誤りについて原告側が申し立てたところ、仙台高裁は誤りを認め今月15日に更正決定を出しました。
原告側の弁護団は「被害事実に向き合っていない判決の象徴だ」と批判しています。
原告は今月9日高裁判決を不服として最高裁に上告しました。