持ち主が現れない場合は…?

持ち主が現れない場合、800万円はどうなるのでしょうか。

警察庁のホームページを参考に見てみます。警察が落とし物を保管するのは、3か月。その間に落とし主がわからなかった、あるいは取りに来なかった場合は拾った人のものになります。

警察は“落とし物”として3か月保管

さらに、拾った人が2か月取りに来なかった場合は、落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。

拾った人が2か月取りに来ない場合、所有権は都道府県に

また、落とした人が見つかった場合、拾った人は落とした人に「報労金」を請求する権利があります。落とし物の価値の5%から20%の間で“お礼”を受けることができ、具体的な額については、拾った人と落とした人との相談で決めるということです。今回の場合は、40万円から160万円となります。

落とし主が判明した場合は…

800万円の落とし物について、心当たりのある方は新潟北警察署まで連絡をお願いします。