旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして、宮城県内の女性2人が国に賠償を求めている裁判で、原告側は請求を棄却した仙台高裁の判決を不服として9日、最高裁に上告しました。

この裁判は、県内に住む60代と70代の女性2人が旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、国に対し合わせて7150万円の損害賠償を求めているものです。

6月1日に行われた控訴審判決で仙台高裁は、旧優生保護法を憲法違反としたものの、損害賠償を請求できる20年の期限、除斥期間を適用し原告側の控訴を棄却しました。

この判決に対し原告側は「違法な法律に基づき行われた人権侵害に対し、除斥期間を適用するのは違法」などとして9日、上告しました。

原告 飯塚淳子さん(仮名):
「仙台高裁の判決は、私が両親の会話で手術をされたことを知ったから優生手術をされたと分かっていたはずだと言っているそうですが、全く違います」

弁護側は、最高裁での審理には時間を要することから政治的な早期解決も求めていくとしています。