被害者を募り19人で弁護士に相談

 そこでBさんは被害者を募り弁護士に相談した。集まったのは19人で被害総額は約46万円。弁護士がメールなどで連絡すると、Y氏はあっさり「返金に応じる」と回答したという。しかし…。

 (Bさん)
 「一括だと払えないから分割でお願いしますと言ってきたので。直接、弁護士事務所に向かうと言ったけれど、音信不通になって」

 現在に至るまでY氏から1円も返金はないという。

消費者問題に詳しい弁護士の見解

 消費者問題に詳しい岡田崇弁護士は、Y氏には当初から金をだまし取る意図があり詐欺罪に問われる可能性がある、と指摘する。

 (岡田崇弁護士)
 「間違いで送れなかったというときであれば普通はお金を返すでしょうから、お金が返らないということも、当初からチケットを送る意思がないのにお金をもらったということを裏付ける要素ではないかと思います。これは詐欺に該当するということだと思います」