富山市の電気設備工事の会社に勤めていた男性が胃潰瘍で死亡したのは、会社が安全配慮義務を怠ったなどとして遺族がおよそ7290万円の損害賠償を求め、富山地裁に提訴しました。

訴えを起こしたのは、富山市の北陸電気工事に勤めていた当時62歳の男性の遺族です。

訴状によりますと、男性は、2019年に会社を定年退職したあと再雇用され、放送局の電気設備工事の現場責任者として勤務。2021年の12月に自宅で出血性の胃潰瘍を発症し、亡くなりました。

男性の時間外労働は、亡くなる前の直近1か月間でおよそ120時間に上っていたということです。遺族側は、会社が労働に対する注意義務と安全配慮義務を怠った結果、男性がストレスで胃潰瘍を発症し、死亡したとして、およそ7290万円の損害賠償を求め富山地裁に提訴しました。

この問題をめぐっては先月、富山労働基準監督署が労災認定しています。