タブレット端末を利用した感想などをSNSに投稿すれば、報酬が得られるとしたにもかかわらず、実際にはその報酬を支払わなかったとして、消費者庁はきょう、札幌市の会社など8社に取引の一部を停止を命じました。
消費者庁が3か月の一部取引停止命令を出したのは、札幌市の通信回線会社「Area.ic」や、東京・板橋区の「プロンティア」などあわせて8社です。
消費者庁によりますと、8社は共同して「2か月に1度の頻度でタブレット端末をPRする投稿をすれば、端末の使用料と同額の報酬がもらえる」などとして、「モバプロ」という名前のモバイルwifiやタブレット端末を販売したものの、実際には報酬を支払わなかったケースがあったということです。
また、SNSのダイレクトメッセージを通じて、タブレット端末を販売する際、商品を「サンプル」と表現していて、消費者庁は消費者が商品を無料でもらえると誤って認識する可能性があったとも指摘しています。
全国の消費生活センターなどには、これらの会社に関する相談が若い女性を中心に500件以上寄せられています。
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