熱中症への対策を強化するため、これまでよりもさらに強く呼びかける「熱中症特別警戒情報」などを新たに設ける法律が参議院本会議で可決、成立しました。
環境省などは現在、気温や湿度などを取り入れた「暑さ指数」が「33」以上と予想された場合に「熱中症警戒アラート」を発表し、注意を呼びかけています。
きょうの参議院本会議で可決・成立した「気候変動適応法」などの改正法では、熱中症によって死亡する人が増加傾向にあることなどから、熱中症対策を初めて法律に位置づけます。
具体的には、現在の熱中症警戒アラートを「熱中症警戒情報」として法律に位置付けるほか、政府の熱中症対策行動計画を「熱中症対策実行計画」として閣議決定の対象に格上げするとしています。
さらに、これまでよりも強く呼びかける「熱中症特別警戒情報」を新たに設けることにしています。
また、各市町村が図書館やショッピングセンターなどを「クーリングシェルター」と呼ばれる避難施設として指定できるようにしたうえで、特別警戒情報が発表された際には、施設の開放を求めるとしています。
政府は具体的な運用についての検討を進めたうえで、来年夏までの運用開始を目指す方針です。
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