性的マイノリティのカップルを公的に証明し、家族同様の行政サービスを提供する制度を、県が8月から始めます。

きょう(21日)の部局長会議で報告された県の「パートナーシップ届出制度」。

対象となるのは少なくとも一方が性的マイノリティである2人で、成人であることなどの要件を満たせば県が証明書を交付します。

県営住宅の入居の申し込みのほか、県立の医療機関での面会、緊急を要する治療への同意が必要なときなどに証明書を提示すれば、家族と同様の対応を受けることができます。
■阿部知事「日本の人口の約9パーセントが性的マイノリティに該当すると言われているなかで、こうした皆さまの生きづらさを解消していくことが極めて重要だと思っている」



全国ではこれまでに12の都府県がパートナシップ制度を施行していて、県では7月10日から届出の受け付けを、8月1日から証明書の交付を始めます。














