性的マイノリティのカップルをパートナーとして認め、行政サービスを提供する制度を県が8月から始めます。

これはきょう(21日)の県部局長会議で報告されたものです。

対象は少なくとも一方が性的マイノリティである2人で、成人であることなどの要件を満たせば、県が届け出を受領した証明書を交付。

戸籍や住民票の記載は変わりませんが、県営住宅の入居申し込みや県立医療機関での面会、緊急を要する治療への同意などに利用できます。

届出の受け付けは7月10日から、証明書の交付は8月1日から始まります。














