過去の物価の下落に合わせて国が年金の支給額を引き下げたのは憲法に違反するとして、石川と福井の受給者が処分の取り消しなどを求めた裁判で、2審の名古屋高裁金沢支部は19日、控訴を棄却しました。
判決で吉田尚弘裁判長は、改正年金法は「世代間の公平を図り、制度の持続的可能性を維持することにあり、立法目的が不合理とは言えない」と指摘しました。原告団は、年金の引き下げは高齢者にとっての命綱である年金を受給する権利を侵害するとして最高裁に上告する方針です。
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