捜査機関が任意で被疑者を取り調べる際に、弁護士が同席する「立ち会い」について、石川県警が「原則許可しない」とする内部資料を作成していたことが分かりました。県警は弁護士会の指摘を受けて、今後、資料を修正することにしています。

おととし6月、県警察本部が作成した内部資料。捜査上の留意点が書かれたもので、任意の取り調べでは弁護士の立ち会いを認めないよう、警察官に指示していました。これに対し、警察庁はおととし5月、「捜査への影響などを勘案しつつ、慎重に検討する必要があり、組織的に対応する」と各都道府県警に指示していて、一律に許可しないとした県警の方針と食い違っています。

金沢弁護士会が石川県警に提出した申入書

金沢弁護士会は、県警の方針は被疑者が弁護士を依頼する権利を侵害し、黙秘権の観点からも問題があるとして、今月13日付で県警に抗議しました。

金沢弁護士会・中西祐一副会長
「リアルタイムの取り調べで不適切な言動があった場合には対応できないということで、立ち会いは原則として許可しないという基本方針は速やかに撤回してほしい」


県警は、誤解を招く表現があったとして、今後、資料を修正したうえで、警察庁の方針に沿って取り調べを行うということです。

(画像:県警察本部が作成した内部資料