大阪府の咲洲庁舎に入るホテルが賃料を滞納していることで府がホテルに対し立ち退きを求めている裁判で、大阪地裁はホテル側に立ち退きと総額27億円の支払いを命じました。

4年前に開業した、大阪府の咲洲庁舎に入居する「さきしまコスモタワーホテル」。

訴えなどによりますと、ホテル側が2019年11月分からの9か月分の賃料や管理費・約3億2000万円を滞納したとして、府は2020年7月に賃貸借契約を解除し、その後府が賃料の支払いと退去を求めて提訴しました。

府によりますと、遅延損害金を合わせると未払いの額は現在で約27億円だということです。

裁判の中でホテル側は、賃料を支払わなかった理由として、「本来府が負担するはずのエレベーターの騒音対策で約4億円の追加工事がかかり、賃料の支払いが滞った」などと主張していました。

3月14日の判決で大阪地裁は、「入居希望者は自らが望む用途で営業するための改修工事費用を自ら負担することが契約の前提になっている」、ホテル開業後に開かれた府との会議で「エレベーターの騒音についてホテルの客から特段の苦情は出ていないと報告されていた」などとして、ホテル側に対し客室部分などの明け渡しや滞納している賃料や損害金などあわせて27億円余りの支払いを命じました。