57年前のいわゆる「袴田事件」で死刑が確定し、その後、静岡地裁から再審=裁判のやり直しを認められ、釈放された袴田巌さん(87)について、東京高裁も地裁と同じく再審を認める決定をしました。
袴田巌さんは、1966年に現在の静岡市で一家4人が殺害された事件で死刑が確定しましたが、2014年、静岡地裁は再審開始を決定し袴田さんを釈放しました。その後、検察が抗告していましたが、東京高裁はきょうこれを退け、一審と同じく再審を認める決定を示しました。
袴田さんの再審をめぐって東京高裁は2018年に一度、再審を退ける決定をしましたが、その後、最高裁から差し戻され、再び審理を行い、今度は再審を認めた形です。
差し戻し後の審理の争点は、事件から1年あまり経って現場近くのみそのタンクからみつかった犯人のものとされる衣類についた「血痕の色」でした。
弁護側は、実験などの結果「1年以上みそ漬けになった血痕からは赤みが消える」として、みつかった当時赤みがあった可能性がある衣類は、捜査側による「ねつ造だ」と指摘。確定判決に合理的な疑いが生じていると主張しました。
東京高裁は今回、こうした弁護側の主張を認め、「1年以上みそ漬けにされた衣類の赤みが消失することは、専門的知見によって化学的機序として合理的に推測できる」「衣類が犯行着衣であり、袴田さんの着衣であることに合理的な疑いが生じる」と判断しました。
今後は、検察側が特別抗告をして最高裁まで争うかが注目されます。
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