3月は送別会などでお酒を飲む機会が増えるかもしれません。

その時期だからこそ是非気をつけたい意外と知らない交通ルールがあります。

酔っぱらって千鳥足。そのまま自転車に乗って運転すると・・・

これは道路交通法違反に当たります。

中川佳治弁護士:
道路交通法では「酒気を帯びて車両を運転してはならない」と定められています。「車両」に「自転車」も含まれるので摘発される可能性があります。