
続いてのケース、酔っぱらってふらふらっと道路に飛び出す行為・・・

これも道路交通法違反です。

中川さん:
道路上で寝そべる、しゃがむ、酒によってふらつくなど「交通の妨害になる行為」は道路交通法違反です。罰金を科せられることもありえます。
特に酒を飲んだ場合、(自転車を含め)車両に乗っていなくても交通違反に問われるケースがあるんです。
飲酒運転の場合はアルコールが体から抜けるのは個人差があるので、飲んでから何時間経てば運転してOKとは言えない。8時間寝たから大丈夫だろうと運転して捕まったケースもあります。念のためアルコールチェッカーを用意すると良いと思います。
自分だけでなく周りの人を守るためにも交通安全の意識を高めて欲しいです。














