政府は、DV=ドメスティック・バイオレンスの保護対象の拡大や罰則強化を柱としたDV防止法改正案を閣議決定しました。

改正案では、DV被害者への接近などを禁止する「保護命令」について、暴力のような身体的なDVだけでなく、言葉や態度で相手を追い詰める精神的DVにも対象を拡大します。また、新たに、加害者が被害者と同居する未成年の子に対して、電話やメールをすることを禁止します。

保護命令により接近などを禁止する期間は半年から1年に延ばし、違反した場合の罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」へと厳しくなっています。

このほか、24日の閣議では、個人で働くフリーランスを保護するための法案も決めました。フリーランスに業務を委託する際、仕事の内容を書面やメールで明示することや、報酬を一定期間内に支払うことを義務付けています。