愛媛県今治市沖でおととしに発生した貨物船とケミカル船が衝突し3人が死亡した事故で、松山地裁は7日、貨物船の二等航海士に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
この事故はおととし5月、今治市沖の来島海峡付近で日本の貨物船「白虎」が、外国船籍のケミカル船と衝突して沈没し、白虎の乗組員合わせて3人が死亡、1人がけがをしたものです。
この事故をめぐり、業務上過失致死傷などの罪に問われた「白虎」の二等航海士・本間徹被告に対する判決公判が7日、松山地裁で開かれました。
判決で高杉昌希裁判長は「基本的な注意義務に違反し過失の程度は相応に大きい」とと指摘する一方、「被告は自身の責任を認めている」などとして禁固1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。
裁判で無罪を主張していた弁護側は判決を不服として7日、控訴しています。
一方「白虎」を所有する北星海運では、3月ごろから船の引き揚げ作業に入るということです。
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