文化庁の文化審議会は、権利者がわからない著作物の二次利用が容易になるよう、一定額を支払えば著作物を利用できる制度の導入を柱とした報告書をまとめ、永岡文部科学大臣に提出しました。
古いテレビドラマなどを二次利用する場合には、原則、出演者全員の了解が必要ですが、連絡がとれないなど許諾を得るのが難しいケースが多く、デジタル配信といった二次利用が困難となっています。
現在の制度でも文化庁長官の「裁定」を受ければ二次利用が可能ですが、権利者を探す手続きなどに1~2か月かかっていました。
新たな制度では、著作権に関する一元的な相談窓口を新設し、権利者がわからないような場合でも、一定の条件のもとで著作権使用料を窓口組織に支払えば暫定的に二次使用ができるようになります。
文化庁は今国会への著作権法改正案の提出をめざしていて、デジタルコンテンツ市場の活性化を図る方針です。
注目の記事
外免切替が厳格化「問題が難しくなった」外国人から戸惑いの声も 住民票の提出義務化、試験内容も大幅見直し

和式トイレの水洗レバー「手で押す」?「足で踏む」? 街頭取材では拮抗…それぞれの主張は 正しいのはどっち?メーカーに聞いてみると…

【台風情報】新たな台風23号発生「台風のたまご=熱帯低気圧」発達 沖縄・奄美から本州に影響か 3連休にも【雨と風のシミュレーション8日(水)~13日(月祝)】台風22号・23号気象庁進路予想 台風情報2025

コーヒー豆を運ぶトラックで「息子は天国に行った」夢を絶たれた29歳のバリスタ 遺志を継いだのは母だった 【人をつなぐコーヒー・前編】

“セクハラ” に揺れる南城市 市議会解散は古謝市長の正当な権限か、乱用か…市議選に2000万円超は税金の無駄? 専門家が語る「制度の想定外」

「いまでも5日は苦手」事件と向き合い続けた父親 娘のストラップはいまも… 20年以上続けたブログにも幕を下ろし 廿日市女子高生殺人事件から21年

