文化庁の文化審議会は、権利者がわからない著作物の二次利用が容易になるよう、一定額を支払えば著作物を利用できる制度の導入を柱とした報告書をまとめ、永岡文部科学大臣に提出しました。

古いテレビドラマなどを二次利用する場合には、原則、出演者全員の了解が必要ですが、連絡がとれないなど許諾を得るのが難しいケースが多く、デジタル配信といった二次利用が困難となっています。

現在の制度でも文化庁長官の「裁定」を受ければ二次利用が可能ですが、権利者を探す手続きなどに1~2か月かかっていました。

新たな制度では、著作権に関する一元的な相談窓口を新設し、権利者がわからないような場合でも、一定の条件のもとで著作権使用料を窓口組織に支払えば暫定的に二次使用ができるようになります。

文化庁は今国会への著作権法改正案の提出をめざしていて、デジタルコンテンツ市場の活性化を図る方針です。