告発を受けて調査を実施
昨年5月、大学に告発があり発覚したもので、大学は調査委員会を設置し調査した結果、男性准教授が不正と認識していたとまでは認められないものの、研究費使用ルールを確認する機会がありながらそれをせず、調査対象者による重大な過失による公的研究費の不正使用として懲戒処分に至ったということです。
男性准教授は不正に支出させた公的研究費について既に全額返還していて、「規定を十分に理解しないまま、不適切な処理を継続したことについて深く反省しております」とコメントしています。
昨年5月、大学に告発があり発覚したもので、大学は調査委員会を設置し調査した結果、男性准教授が不正と認識していたとまでは認められないものの、研究費使用ルールを確認する機会がありながらそれをせず、調査対象者による重大な過失による公的研究費の不正使用として懲戒処分に至ったということです。
男性准教授は不正に支出させた公的研究費について既に全額返還していて、「規定を十分に理解しないまま、不適切な処理を継続したことについて深く反省しております」とコメントしています。





