責任能力を認め懲役6年の求刑に対し懲役4年判決
10月2日に静岡地裁浜松支部で開かれた判決公判で來司直美裁判長は、「危険性が極めて高い犯行」と指摘。
弁護側の被告は事件当時、適応反応症などの影響で心神喪失の状態だったという主張に対しては、「適応反応症が本件犯行に与えた影響が著しいとまでは言えず、自らの行動の意味や危険性を理解していた」などとして、責任能力を認めました。
一方で、被告が事実を認め、一部の被害弁償をしていることから、懲役6年の求刑に対し懲役4年の判決を言い渡しました。














