操業が禁止されている区域でイカ釣り漁業をしたとして、山口県は28日、北海道の小型イカ釣り漁船を摘発したと発表しました。
漁業法違反の疑いで摘発されたばのは、北海道八雲町の漁船「第二十七勝宝丸」船長の76歳男性です。
山口県によりますと、27日、下関市豊北町の角島灯台から約33キロの禁止区域内の海上で操業した疑いが持たれています。
山口県内の漁業者からの情報を受けて、県の漁業取締船「きらかぜ」が海域を巡視したところ、違反を現認したということです。
山口県によりますと、船長は違反した事実を認めているということです。
今後は任意で取り調べを行い、山口地検に書類送検する予定です。
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