
高知県警は、男のこうした行為が暴力団対策法(暴対法)第9条第2号で禁止されている「人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること」に該当するとして、25日、高知東警察署の署長名で、「中止命令」を出し、男に交付しました。
(※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第2号に違反)
暴対法の「中止命令」は、暴対法で禁止されている違反行為を行った暴力団員に対して、都道府県公安委員会や警察署長が出すことができる行政命令です。その行為を「中止」させることができ、命令に違反すれば、3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科されます。
高知県警によりますと、高知県内で「中止命令」が出されるのは、2017年以来、9年ぶりです。














