危険運転傷害の罪に問われている競泳選手で東京オリンピック銀メダリストの本多灯被告に対し、東京地裁立川支部はきょう(9日)、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
東京オリンピック競泳男子・銀メダリストの本多灯被告(24)は去年11月、東京・多摩市で乗用車を運転中に、車線をはみ出して対向車と衝突し、運転していた60代の男性に胸骨の骨折など重傷を負わせた危険運転傷害の罪に問われています。
事故が起きた道路の最高速度は30キロでしたが、本多被告は当時、時速88キロから108キロで走行していたということです。
先月の初公判で本多被告は起訴内容を認め、「競技生活が思うようにいかず冷静な判断ができなかった」などと話しました。
きょう(9日)の判決で、東京地裁立川支部は「きわめて危険かつ無謀な運転で、結果も軽くない」と指摘。
「前を走る車に負けたくないという気持ちでスピードを出したと述べているが、酌量の余地は見出せない」として、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
執行猶予の理由については、「被害者に謝罪しており、処罰感情は重くない」「国際大会への出場辞退を余儀なくされるなど、一定の社会的制裁を受けている」としました。
判決の後に裁判官が、「責任を自覚し反省することが前提ではありますが、再び活躍する姿を見せてもらい、応援できることを期待しています」と語りかけると、本多被告は頷きながら聞いていました。
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