【判決文詳細】量刑の理由など

【判決文より一部抜粋】
被告人は、職場の上司らから精神的に追い詰められ自制が利かない状態になっていたなどと供述するが、経緯として酌むべきものではない。

一方で、被告人は、被害者3名に対し、それぞれ被害弁償金10万円を支払い、他の被害者に対しても、それぞれ5万円又は10万円及びそれらに遅延損害金を加えた額を供託しているが、前記の犯情の悪さからすると、被告人の刑事責任は重く、長期間の実刑は免れない。

その上で、酌むべき一般情状も考慮し、被告人を主文の刑に処するのが相当と判断する。