【判決文詳細】裁判所が認定した手口など

【判決文より一部抜粋】
犯行態様をみると、タブレット型パソコン等を事前に教室内に設置して着替え中の被害者を盗撮したり、タブレット型パソコン等をスカート内に差し入れて盗撮したりした。

このほか、体調確認などと称して被害者と2人きりになると、その着衣をまくり上げて胸を露出させたり、さらには、全起訴事実の一部にはとどまるものの、濃厚な身体的接触を伴う行為に及んだりしたものもある。

計画性があり、当時教員であった被告人に対する信頼や被害者らの未熟さにつけ込んだ卑劣な犯行である。被害者らの健全な成長に対する悪影響が懸念される。