生活道路の対象、中央線や分離帯がなく、標識で最高速度の規制がない

今回対象となる生活道路とは
・中央線や中央分離帯がなく、
・道路標識で最高速度の指定がない道路
を指し、全国の一般道のおよそ7割がこの生活道路に該当するとされています。

記者リポート「先ほどから隣の脇道に来ました。こちらも中央線のない生活道路ですが明日からも40キロで走行できます」

道路標識によって最高速度が指定されている道路ではこれまで通り、その速度に従って走行する必要があります。

標識がない生活道路を、これまで法定速度の範囲内だった時速60キロで走ると、30キロのスピードオーバーとなり一発で30日間の免許停止処分に。














