■弁護側は争わない姿勢

続く冒頭陳述で検察側は被告の男について当時、多額の借金を抱え返済に苦心していたことなどを指摘。

一方の弁護側は起訴内容の事実に争いはないとしています。次の裁判は10月19日に開かれる予定です。