下請け業者が罪に問われる可能性は?

そもそも背任とは?元検事の西山晴基弁護士に聞きました。
(レイ法律事務所 西山晴基弁護士)
「会社から一定の取引権限などを与えられていた人が、その権限を自分の利益などを得る目的で利用し、会社に損害を与える行為を背任といいます。拘禁刑5年または50万円以下の罰金に問われる可能性があります」
下請け業者が罪に問われる可能性はあるのでしょうか?西山弁護士は、可能性の一つとして次のように言及しています。
(レイ法律事務所 西山晴基弁護士)
「もし下請け業者が(河井容疑者と)手を組んで絵を描いていたとすれば、背任の共犯として罪に問われる可能性があります」
「今回は納品書や請求書なども発行されているため、下請け業者の協力も必要になっていた可能性がある」
下請け業者から河井容疑者に働きかけた可能性は?
(レイ法律事務所 西山晴基弁護士)
「お金の流れがポイントになります。もし下請け業者と(河井容疑者)の間で一定の利益の分配があれば、責任追及の対象になる可能性はあるかもしれません」














