法的な問題は?弁護士の見解

川﨑拓也弁護士は、「現状では詐欺罪(刑事)か債務不履行(民事)にとどまるかは判断できない」とコメント。

詐欺罪を立証するには、出店料を受け取った時点ですでに開催する意思がなかった(嘘をついていた)ことを客観的に証明する必要があるといいます。

一方で債務不履行については、「やろうと思ったができなかった」という場合でもチケット購入者や出店料を支払った業者に対して返金の義務が発生すると指摘しています。

主催者側はホームページ上で、チケット購入者や出店者への返金について「法的専門家へ相談している」としています。

(2026年8月10日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)