「遺棄時に近くに居続けたこと自体が犯行にとって重要な寄与」
7日、岐阜地裁で開かれた裁判で神原被告は「黙秘します」と話し、弁護側は、立花被告との共謀は成立しないなどとして無罪を主張。
一方、検察側は、「遺体の運搬時に車に同乗していたことや遺棄時に近くに居続けたこと自体が犯行にとって重要な寄与」などとして懲役3年を求刑しました。

7日、岐阜地裁で開かれた裁判で神原被告は「黙秘します」と話し、弁護側は、立花被告との共謀は成立しないなどとして無罪を主張。
一方、検察側は、「遺体の運搬時に車に同乗していたことや遺棄時に近くに居続けたこと自体が犯行にとって重要な寄与」などとして懲役3年を求刑しました。






