生活道路で30キロオーバーは即“免停”に
速度超過を犯した場合は、交通違反の点数が加算されたり、反則金が科せられたりします。超過した速度によって罰則は異なりますが、30キロ以上超過した場合、点数は6点=免許停止の行政処分を受けることになります。つまり、これまで通り生活道路を60キロで走るとそれだけで免許停止に。

ただし、中央線がない道路であっても道路標識によって最高速度を指定されている道路はその標識が優先となります。たとえば、時速40キロの規制の標識がある道路であれば、生活道路であっても時速40キロが最高速度になります。
道路交通法上の最高速度は「ここまでは出していい」という速度であって、警察は、道路状況や視界が悪い場合は安全な速度で走行してほしいと呼びかけています。
今回の法改正に関わらず、どんな道路であってもドライバーは安全第一の運転が大切といえます。














