中央線がなく地域住民が日常的に利用するいわゆる“生活道路”は速度規制がない限り時速60キロが法定速度となっています。
それが、2026年9月1日からは、改正道路交通法施行令により法定速度が30キロになります。
対象となる道路は
・中央線や中央分離帯がなく
・道路標識で最高速度の指定がない道路
こうしたいわゆる「生活道路」は、道幅が5.5メートル未満と狭いものが多く、全国の国道や県道・市町村道のうち約7割を占めていると言われています。
なぜこのような法令改正が行われることになったのか、そして石川県内の状況と県民の受け止めは…














