2026年2月、鳥取県境港市のスーパーで起きた強盗事件で、強盗や銃砲刀剣類所持等取締法違反などの罪に問われている男の初公判が、31日に行われました。ギャンブルを繰り返し、「自分ではどうしようもできなくなった」などと、泣きながら起訴内容を認めた男に対し、検察は拘禁刑6年を求刑しました。

建造物侵入、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪に問われているのは、境港市の派遣社員の被告の男(47)です。

被告の男「ギャンブルはしたくないがしてしまう。自分ではどうしようもできなくなりました。とんでもないことをしたと思っている」と、泣きながら供述し、起訴内容を認めました。

起訴状などによりますと、被告は、2026年2月19日、営業中の境港市のスーパー「丸合境港ターミナル店」の事務室に侵入。

従業員に対し刺身包丁を突きつけ、「金を出せ」と脅迫し、金庫内の現金189万円を奪ったとされています。

冒頭陳述では、被告が重度のギャンブル依存症と診断され、支援施設に入所していたものの自ら退所したこと。また、6年前には、ギャンブルに使う目的で当時の勤務先から現金を盗んだとして、窃盗の疑いで逮捕されていて、今回奪った現金のほとんども競輪につぎこんだことなどを検察が明らかにしました。

そして、検察は、家賃やガス代などの支払いを滞らせ、高額の現金を奪ったにも関わらず、弁償は一切されていないことや近隣住民に与えた影響なども軽視できないと指摘。拘禁刑6年を求刑しました。

これに対し弁護側は、娘の受験費用が必要だったことや生活費を支払ううえでやむを得ない犯行だったなどとし、情状酌量を求め、拘禁刑4年程度と訴えました。

また、証人尋問で被告の元妻は。
「強盗があったことは、市内の放送で知った。いつもお金には困っていたが、生活は支えてもらっていたと思う」などと証言しました。

判決は、9月11日に言い渡される予定です。