集団での関与と検察側の主張
冒頭陳述で検察側は、「6人が集団で一体となり逃げようとした被害者を塞ぎ、金品を奪った。被告は暴行に関与し金品を要求した。犯行後もスマホや衣類を投棄するなど隠滅工作の中核になった」と指摘しました。
情状面については、「18歳と若年だが社会生活に支障はなく、違法性を理解している。共犯者全員が出頭した後の出頭であり、酌むべき事情ではない」と主張しました。
冒頭陳述で検察側は、「6人が集団で一体となり逃げようとした被害者を塞ぎ、金品を奪った。被告は暴行に関与し金品を要求した。犯行後もスマホや衣類を投棄するなど隠滅工作の中核になった」と指摘しました。
情状面については、「18歳と若年だが社会生活に支障はなく、違法性を理解している。共犯者全員が出頭した後の出頭であり、酌むべき事情ではない」と主張しました。





