全部の暴行に関与した
冒頭陳述で検察側は、「(主犯格とされる男に)最大限の責任、非難が向けられるべき。6人が集団で一体となり、逃げようとした被害者をふさぎ、金品を奪った。強盗致死について一方的に主犯格とされる男が暴行し、金品を要求、全部の暴行に関与した。暴行は50回以上と激しく、多大な身体的苦痛を与えた。詐欺や窃盗についても、預金を引き出すことを発案し、一番多い9万円を受けとり、共犯者への分配も決定した。犯行後の事情も、スマホや衣類を投棄し、隠滅工作の中核になった。その後のラインのメッセージは被害者を冒とくし、生命を軽視している」
情状面では、「18歳と若年だが、アルバイト経験で社会生活に支障はなく、金品を奪うことの違法性を理解している。当時17歳の少年と出頭しているが、共犯者全員が出頭した後で犯行発覚が必至の状態で酌むべき事情ではない」と主張しました。













