今年1月、神戸市でリムジンバスがビルに衝突し、9人がけがをした事故を受けて、国土交通省近畿運輸局は17日、運行する「阪神バス」の営業所に対し、のべ40日間にわたる車両停止命令の処分を行いました。

処分を受けたのは、阪神バスの西宮浜営業所です。

今年1月7日、神戸市中央区小野浜町の路上で、関西空港から神戸三宮駅に向かっていた阪神バスの空港リムジンバスが歩道に乗り上げ、ビルに衝突。50代の運転手と乗客4人が胸や背中を打撲するなどして病院に搬送されるなど、計9人がけがをしました。

事故の原因として、けがをした運転手の健康状態が疑われたことから、国交省近畿運輸局が阪神バスの西宮浜営業所に立ち入り調査をした結果、次の3つの法令違反が確認されたということです。

(1)運転手の拘束時間や休息期間が守られていなかった
(2)運転手への指導監督が不適切だった
(3)運行管理者が講習を受講していなかった

このため近畿運輸局は7月17日付けで、バス4両をそれぞれ10日間、使用停止とする処分を下しました。