桶田さんの審査請求を担当する金沢市の鹿島啓一弁護士は。

●鹿島弁護士
「この自立更生計画書はどういった意味を持つものなのか、その生活保護の廃止にかかわるようなものという認識ももちろんなかったですし、廊下と壁の修理費20万円というものを出しているんですけれども、私が話を聞いていくと、やはりもっと必要なものがあるということで、例えば什器備品、衣服、洗濯機、炊飯器など、そういったものも全く反映されていなかったということがあります。」
一方、福祉事務所は「定期訪問の中で、義援金の収入としての取り扱いについて、また、自立更生計画の提出が必要であることの説明を行った」「自立更生計画書は指示して作成させたものではない」などと主張し、請求棄却を求めています。
審査請求の結果は、申請から1年経った今も出ていません。
●鹿島弁護士
「難しい制度の枠組みが理解されていないままに自立更生計画書が提出されて、意図が反映されずに保護が廃止されている方も相当数いるのではないか」
県のまとめによりますと、能登半島地震以降、義援金の支給があったことで生活保護が廃止となった世帯は、奥能登4市町で64あったということです。
専門家は自立更生計画書を被災者や高齢者が書く難しさを指摘しています。














