高市総理、養子の子の皇位継承に言及「現行制度との整合性から完結させた」
高市総理:
養子や養子の子といったところに問題意識をお持ちだと思いますが、まず養子については国会における取りまとめにおいて、皇位継承資格を持たないこととされた一方で、養子の子については、取りまとめに何も記述がなかったことから、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。
つまり養子の子というのは、皇族のもとで生まれたわけですから、生まれながらの皇族です。ですから、男子の場合は現行の皇室典範第1条及び第2条が適用されて、皇位継承資格を有するということになります。
ですから、取りまとめに記述がない中において、現時点で法案を作成するということになりますと、現行制度との整合をとる必要がありました。
ですから、養子の子の扱いについては仮に、あえて現行法が適用されないとした上で、将来において検討するなどという書き方をしてしまったら、実体法における制度としては完結したことになりません。取りまとめ中にその記述がなかったので、現行の皇室典範に従った形になっております。
立憲民主党 水岡俊一 代表:
日本国憲法は、女性天皇も女系天皇も禁止していません。皇位継承を男系男子に限っているのは憲法ではなくて、皇室典範第1条であります。
したがって、女性天皇、女系天皇を認めるかどうかは憲法上、初めから排除された問題ではなく、国会が法律として判断できる問題であると私は考えますが、総理はいかがですか。
高市総理:
個別具体的なことについて、ここで申し上げるのが適当だとは思いませんが、しかしながら今回の皇室典範改正におきましては、官房長官も答弁しておりますとおり、今後の国会でのご議論を縛るようなものではないと。ご検討を縛るようなものではないということです。
今回はあくまでも皇族数の確保ということに主眼を置きました。ですから皇位継承の問題については、残念ながら今回は先送りになっております。これは引き続き検討するものとされておりますので、国会におけるご意見、ご議論を尊重して、政府はその上で、また作業をするということになろうかと思います。
立憲民主党 水岡俊一 代表:
個別具体的とおっしゃいましたけれども、これは本当に皇族制度の根幹、もっと言えば日本の国の在り様にも関わることですので、これに対する考え方というのは、しっかりと示していただくべきだと私は思っております。
改めてでありますが、日本国憲法第1条は天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくとされております。
国民の多数が関心を持ち、支持をしている選択肢については議論すらさせない、国民の理解が割れている案だけを先に法律にする。これでは国民の総意を形成することから遠ざかるばかりではないですか。
総理には日本国憲法に立ち返り、国民の総意に基づく皇族制度を整えていただきたいと強く要望して、私の質問を終わりたいと思います。














