旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして国に賠償を求めた裁判の控訴審が16日、結審しました。原告側は損害賠償を請求できる期間が20年となっている民法の規定について「あまりにも理不尽で酷だ」と改めて主張しました。判決は6月に言い渡されます。
この裁判は、旧優生保護法のもと障害を理由に不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、宮城県内在住の女性2人が国にあわせて7150万円の損害賠償を求めているものです。
一審の仙台地裁は、2019年5月、旧優生保護法を憲法違反と判断したものの、損害賠償を請求できる期限を過ぎているとして原告の請求を退けていました。

16日の仙台高裁で開かれた口頭弁論で原告側は、手術から受けた日から20年が経つと損害賠償を請求できる権利が消滅するという民法の規定は、「被害者にとってあまりに酷で正義や公平の理念に反する」として「被害者を救う判決を出してほしい」と意見陳述しました。国側は一貫して、訴えを退けるよう求めています。
裁判は16日で結審し、判決は6月1日に言い渡される予定です。















