政府は30日、臨時閣議を開き、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案を決定しました。女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つことや、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることを可能とするとしています。
臨時閣議で決定した皇室典範の改正案では、▼女性皇族が天皇や皇族以外と結婚した場合、皇族の身分を離れるとしていた条文を削除し、結婚後も皇族の身分を保つことができるようにしています。
また、皇族に禁止されている「養子案」については、皇室典範に新たな章を設け、旧宮家の15歳以上の男系男子で、配偶者と子どもがいない人に限り養子とすることが出来るとしています。
皇位継承権については、養子本人は持たないとしている一方、養子に男の子が生まれた場合、その子は資格を持つことになります。
付則には「皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとする」と、見直しの規定も盛り込まれました。
閣議決定後、政府は改正案を国会に提出していて、いまの国会での成立を目指す方針です。
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