元裁判官 内田健太弁護士の解説

元裁判官の内田健太弁護士

Q.今回、川村被告は無期懲役の求刑に対して懲役30年ということですが、どんな理由が考えられますか?

【元裁判官の内田健太弁護士】
まず前提として、本件のように強盗で人が亡くなった場合には、起訴の仕方が2パターンあります。

一つは殺意を持ってわざと殺した場合、強盗殺人罪で起訴。今回はそうでなく、強盗致死罪、つまり殺意があったとまで言えないけど、結果的に亡くなったということで起訴されています。

これは、量刑にだいぶ差が出てきますし、裁判所としては検察官が強盗致死で起訴している以上は、殺意があったとはいえない前提で量刑判断をしないといけないという制約がありました。

その中で、川村被告は特に主導したとはいえないところと、その場合の各種の量刑傾向を見ると、無期とまでいえない判断だと思いますが、強盗致死罪は法定刑上あくまで無期ないし死刑が原則ですから、酌量減軽するまでの理由が示されているかどうかについては、法律家の中でもいろんな意見があるところだと思います。