当時18歳の男と16歳の少年の判決ポイント

当時18歳の高校生だった男(特定少年)は懲役20年、当時16歳の少年は懲役9年~13年の判決となりました。
Q.判決の差について、どんなことが考えられるでしょうか?
【元裁判官の内田健太弁護士】
この2人については、比較的従属的な立場だったという認定がされていますので、これが川村被告と差がついた理由だと思います。
この2人の間で差がついたことについては、法律上の位置付けの差が大きいかと思っていて、この少年は16歳で、まさに少年法の保護の対象です。
当時18歳の特定少年ですが、民法上は成人だけど一応少年という成人と少年の間の立場でしたので、こういう立場の差が事件の責任にも影響してるんじゃないかと思います。














