当時16歳の少年の判決理由

大学生の遺体が発見された現場(北海道江別市の公園)

また、当時16歳の少年の判決理由として、
「暴行に対して、笑いが止まらない、頭髪に火をつけている時は花火だと当時18歳の主犯格の男の指示で飛び蹴りし、頭髪に火をつけた動画を撮影する行為は、犯行を助長する行動である。モバイルバッテリーやキャッシュカードから現金1万円を受領し、他の共犯者と比較しても当時16歳の少年の暴行で死亡したという寄与度は限定的で、従属的なことを考慮しても、少年の犯行責任は相応に重い。
主犯格の男の指示ではない暴行もあり、自らの意思で暴行に加担した経緯がある。不十分ながら反省の弁を述べて、くむべき事情があるものと言える。比較的重い部類と言えるが、不定期刑の上限と言えず、9年から13年以下の懲役が相当といえる」と述べました。

起訴状などによりますと、川村葉音被告(21)、当時18歳の高校生だった特定少年の男、当時16歳だった少年の3人は、2024年10月、ほかの3人と共謀し、江別市の公園で大学生の長谷知哉さん(当時20)に殴る蹴るの暴行を加えたうえ、キャッシュカードなどを奪い、長谷さんを死亡させた罪などに問われていました。