当時18歳の高校生だった男の判決理由

札幌地裁の高杉昌希裁判長(25日の法廷)

高杉昌希裁判長は、判決の理由として、当時18歳の高校生だった特定少年の男については、「18歳の主犯格の男へ渡していたキャッシュカード番号をメモするなど強盗行為に加わっていた。ライダーキックなど、犯行を助長する行動をしていた。暴行によって死因の寄与度は限定的で、従属的な立場であった。『もういいんじゃない』と2回働きかけたことを考慮しても犯行の責任は重い。当時18歳の高校生だった男に関しては、自首が成立するも、犯行発覚必至の状態で大きくくむことができない。犯行当時特定少年で、18歳の主犯格の男に逆らうことやバイク仲間から排除されることをおそれて犯行に至った。生育歴や仲間への過度な依存について、一定程度影響は否定できない。被害者、被害者遺族への反省の弁、賠償金など当時から比較して反省を深めているというくむべき条件が存在する。これらを考慮したとしても悪質性、被告の責任の重さを考慮すると、懲役20年が相当である。