原発事故後、福島県内から東京都にある国家公務員宿舎に自主避難し、住宅の無償提供終了後も住み続けた2世帯に対して福島県が、住宅の明け渡しなどを求めた裁判で、福島地裁は13日、退去などを命じる判決を言い渡しました。
県は、2017年に自主避難者への住宅の無償提供の終了後、東京都の国家公務員宿舎に避難する住民に対して同額の家賃を支払うことで、2019年3月末まで期限付きで入居を認めていました。
13日の判決で福島地裁の小川理佳裁判長は県の請求通り、南相馬市から自主避難した女性に対して退去を命じたほか、約148万円の損害賠償の支払いをなど言い渡しました。
一方、退去済みの男性には、家賃に相当する約132万円の支払いを命じました。
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