弁護側の意見は?

弁護側は、起訴内容については争わず、「男には生育歴など特段の事情がある」として少年院での保護処分とするのが相当と主張。
その決定を下せる家庭裁判所への移送を求めました。
続く証拠調べでは検察側が、
▽女が男性を広島に呼び寄せたこと
▽当日は男が少年をバイクに乗せて現場に移動したこと
▽少年と女がメッセージアプリで連絡を取り合い、男と少年が犯行のタイミングを伺っていたことなどを明らかにしました。

弁護側は、起訴内容については争わず、「男には生育歴など特段の事情がある」として少年院での保護処分とするのが相当と主張。
その決定を下せる家庭裁判所への移送を求めました。
続く証拠調べでは検察側が、
▽女が男性を広島に呼び寄せたこと
▽当日は男が少年をバイクに乗せて現場に移動したこと
▽少年と女がメッセージアプリで連絡を取り合い、男と少年が犯行のタイミングを伺っていたことなどを明らかにしました。





