具体的にはどう変わったのでしょうか?
専用のシステムを通して書面をやりとりします。
「mints」と呼ばれる電子システムです。
民事裁判はこれまで、「訴状」と呼ばれる書類を窓口か郵送で裁判所に提出する必要がありましたが、現在は、このシステムにアップロードして手続きが可能になりました。

ほかの書類や判決文も閲覧・ダウンロードが可能です。
原告・被告の当事者も使うことができます。
デジタル化に伴い、手数料のオンライン手続き、ウェブ会議システムを使った証人尋問も可能となっています。

弁護士はこのシステムの利用が義務付けられました。
一方、弁護士以外の当事者は引き続き、紙の書類で提出することもできます。
このシステム、便利な反面、注意も必要だと言います。














