労働安全衛生法では、ベルトコンベヤーには非常時に運転を直ちに停止できる装置を備えなければならないと定められています。
また、機械の原動機、回転軸、ベルトなど労働者に危険を及ぼす恐れのある部分には、覆いを設けることが義務付けられています。
松江労働基準監督署は、同社がこれらの安全装置を設けずにコンベヤーを使用させた疑いがあるとしています。
労働安全衛生法では、ベルトコンベヤーには非常時に運転を直ちに停止できる装置を備えなければならないと定められています。
また、機械の原動機、回転軸、ベルトなど労働者に危険を及ぼす恐れのある部分には、覆いを設けることが義務付けられています。
松江労働基準監督署は、同社がこれらの安全装置を設けずにコンベヤーを使用させた疑いがあるとしています。





