争点は責任能力 検察・弁護側の主張は
この裁判の争点は、平田被告の責任能力の有無です。
15日の論告で検察側は、「医師の証言から被告に精神疾患はなかった」と指摘。「動機も了解可能で犯行前後の対応も合理的」として懲役12年を求刑しました。
一方、弁護側は「精神疾患の疑いを払拭する証拠はない」として、責任能力が低下した心神耗弱状態による減軽で懲役6年、仮に減軽が認められなくても懲役8年が妥当だと主張しました。
判決は24日に言い渡されます。
この裁判の争点は、平田被告の責任能力の有無です。
15日の論告で検察側は、「医師の証言から被告に精神疾患はなかった」と指摘。「動機も了解可能で犯行前後の対応も合理的」として懲役12年を求刑しました。
一方、弁護側は「精神疾患の疑いを払拭する証拠はない」として、責任能力が低下した心神耗弱状態による減軽で懲役6年、仮に減軽が認められなくても懲役8年が妥当だと主張しました。
判決は24日に言い渡されます。





